× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループによる霊感商法詐欺事件で、グループトップの「教祖」と呼ばれた男の逃亡を助けたとして、組織犯罪処罰法違反(犯人蔵匿)の罪に問われた元神奈川県警警視の吉田澄雄被告(55)の判決が9日、横浜地裁(佐脇有紀裁判官)であり、懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。 佐脇裁判官は、吉田被告が偽名を使って、グループトップの斉藤亨被告(54)=公判中=の宿泊手続きや関係者に口止めを指示したことを認定した。 判決によると、吉田被告は神世界関係者らと共謀し、斉藤被告の逮捕を逃れさせるため、8月18~20日と9月11~12日、偽名で東京都台東区や岐阜県の旅館などを予約し、同被告を宿泊させてかくまった。
PR |
![]() |
![]() |
|
![]() |
トラックバックURL
|
![]() |